Japan Wonder Travel 取扱条件説明内容

こちらが取扱条件説明の詳細となります。

以下ご確認ください。


共通の取扱条件(プライベートバン付きのツアー、または、福島の第一原子力発電所や周辺のツアーを除く)


第1条(適用の範囲)

JapanWonderTravel利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社羅針盤(以下「当社」といいます。)の提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関し、当社と利用者との間において適用されます。当社が当社のウェブサイトまたは利用者に対して電子メール等で発信する個別規定は、本利用規約の一部を構成するものとし、個別規定の内容が本利用規約と抵触する場合は、個別規定の内容が優先するものとします。本利用規約にご同意頂けない場合には、本サービスを利用することはできません。


第2条(定義)

本規約の適用上、各用語の意味するところは次の通りとする。

  • (1)「申込者」とは第3条に定義される「申込者」を意味する。

  • (2)「利用者」とは第3条の規定により当サービスの利用者として登録した個人もしくは団体を意味する。

  • (3)「ゲスト」とはコンテンツに参加するために当サービスを利用する利用者を意味する。

  • (4)「サプライヤー」とは通訳案内士の資格を保有するガイドや保有しないガイド、旅行会社やアクティビティ会社、交通サービス提供事業者など、当サービスを通してアクティビティをゲストに提供する利用者を意味する。

  • (5)「知的所有権」とは著作権、特許権、実用新案権、商標権、また、これらの権利を知る権利、もしくはそのようなあらゆる権利の登録を出願する権利を含むその他すべての知的所有権を意味する。

  • (6)「サービス」とは当社が提供するJapanWonderTravelおよびJapanWonderGuideという名称のサービスを意味し、もしそのサービスの名称もしくは内容が変更された場合は、その新サービスも全て含まれる。

  • (7)「アクティビティ」とはサプライヤーによって提供されるコンテンツ・ツアー・サービスを意味する。

  • (8)「アクティビティ契約」とは第6条に定義される「アクティビティ」を意味する。

  • (9)「ウェブサイト」とは“japanwondertravel.com”のドメインを持つ当社が運営するインターネットウェブサイトを意味し、もしそのウェブサイトのドメインもしくは内容が変更された場合はその新ウェブサイトも全て含まれる。


第3条(登録および審査基準)

  • 1.当サービスを利用しようとするあらゆる個人もしくは団体(以下「申込者」とする)は規約に従うことに同意し、当社の定める方法に従って当社が求める情報(以下「登録情報」とする)を当社に提供し、当サービスの利用者として当社に対し登録を申請することができる。

  • 2.登録申請は当サービスを利用する個人もしくは団体によって行われ、代理人や本人以外による申請は受け付けない。各々の登録申請において、申込者は真実かつ正確な最新の情報を当社に対して提供しなければならない。

  • 3.登録申請の受理の可否については当社が設けた基準に従って当社により決定される。申込者の利用者登録は、当社が申込者に対し申請が受理されたという案内を出した時点で完了と見なされる。

  • 4.前項における登録完了により、本規約の規定に基づきサービスを利用するという当社と利用者間の契約(以下「サービス契約」とする)が締結される。従って、登録を完了した日から、利用者は当社により定められた方法において、当サービスを利用する権利が与えられるものとする。

  • 5.当社は下記の場合に登録を却下できる。

    • (1) 申込者が当社の規約に違反する可能性があると当社が判断した場合。

    • (2) 当社に提出された登録情報の全体もしくは一部に虚偽もしくは誤った陳述や省略が含まれている場合。

    • (3) 当サービスへの利用申し込み登録が一度取り消されていた場合。

    • (4) 未成年者等、会員登録にあたり法定代理人や後見人等から同意を得る必要があるにも関わらず、同意を取っていない場合

    • (5) 申込者が反社会的勢力(すなわち、暴力団、暴力団構成員、右翼団体または同様の団体を意味する。以下同様)であると当社が判断した場合、もしくはそれがどのような場合であっても、資金供給やその他の方法を通して反社会的勢力の維持、運営、管理に協力もしくは従事するなど、申込者が反社会的勢力に関連もしくは関係していると当社が判断した場合。

    • (6) その他当社がその登録が適切でないと判断した場合。


第4条(登録情報の変更)

利用者は、当社への登録事項に変更が生じた場合は、当社所定の方法により、当社に対し、速やかに変更内容を届け出るものとする。前項の届出を行わなかったことにより、利用者が不利益を被った場合、当社はその責任を一切負わない。


第5条(パスワードとIDの管理)

  • 1.利用者は十分な責任を持ってそのパスワードとユーザーIDを安全に保管しなければならない。またそのパスワードやユーザーIDを第三者に使用させたり使用を許したりしてはならず、貸与、譲渡、他人の名前で保持させたり、そのパスワードやユーザーIDを売買させてはならず、さらに、パスワードやユーザーIDを前述と類似する取扱いの対象とさせてはならない。

  • 2.不適切な管理や誤った不適当な利用や第三者によるパスワードやユーザーIDの使用によって利用者が被るあらゆる被害に対し、利用者は責任を持ち、責めを負わねばならない。このようなあらゆる場合において当社はそのような被害に対する責任はなく、その責めを負うものではない。

  • 3.万が一パスワードもしくはユーザーIDの盗難や第三者による使用が判明した場合は、利用者は直ちに当社にその旨通知し当社の指示に従うものとする。


第6条(サービスの利用)

1.利用者による使用

  • (1) 当サービス契約の有効期間において、利用者は本規約に従いまたその範囲内において、当社によって指示される方法でサービスを利用する権利を持つものとする。

  • (2) 利用者は自身の費用と責任において、当サービスの利用に必要なコンピューター、ソフトウェア、その他機器、通信回線、その他通信環境を整え、保全するものとする。

  • (3) 利用者は自身の費用と責任において、コンピューターウィルスの攻撃や不正アクセス、情報漏えいなどを避けるため、利用者のサービス利用環境に適したセキュリティシステムを整え保全するものとする。

2.ゲストによる使用

  • (1) ゲストは当ウェブサイトからアクティビティを選ぶことができる。ゲストがアクティビティへの参加を希望する場合、ゲストは当社の説明に従い、オンラインでアクティビティ予約フォームに記入するものとする。

  • (2) ゲストはアクティビティの価格(以下「アクティビティ価格」とする)を当社の指定する方法で支払うものとする。

3.サプライヤーによる使用

  • (1) サプライヤーは当社の説明に従い、自己紹介情報とそのサプライヤーによって提供されるアクティビティの情報をウェブサイト上に提示するものとする。

  • (2) サプライヤーは第6条2項に従ってゲストが予約フォームに記入してから48時間以内にゲストに対し何らかの返答をするよう理にかなった努力をするものとする。

4.アクティビティ契約の完了

  • サプライヤーとゲストとの間のアクティビティに関する契約(以下「アクティビティ契約」とする)はサプライヤーが予約の承認をした時点で成立し締結されるものとする。誤解を避けるため、当社はアクティビティ契約の当事者ではない。

5.サプライヤーへの支払

  • 本サービスにおけるサプライヤー向けの支払処理サービスは、Stripeが提供し、Stripe Connectアカウント契約(Stripe利用規約を含み、総称して「Stripeサービス契約」といいます。)に従うものとします。本規約への同意又は本サービスにおいてサプライヤーとしての取引の継続により、サプライヤーはStripeサービス契約(随時Stripeにより修正されることがあり、その場合には修正されたものを含みます。)に拘束されることに同意するものとします。 Stripeを通じた支払処理サービスを本サービスができるようにするための条件として、サプライヤーは、本サービスに対してサプライヤー及びサプライヤーの事業に関する正確かつ完全な情報を提供することに同意し、本サービスが当該情報及びStripeが提供する支払処理サービスのメンバーによる使用に関連する取引情報を共有することを認めるものとします。


第7条(利用者の情報取扱い)

  • 1.利用者の個人情報の当社による取扱いは、別途定められた当社のプライバシーポリシーの規定に従うものとし、利用者はそのプライバシーポリシーを前提として、当社による利用者情報の取扱いに同意するものとする。

  • 2.ゲストは当社が持つ情報(個人情報を含む)がアクティビティ契約を結ぶサプライヤーに公開、提供されることに同意するものとする。また、サプライヤーは当社が持つ情報(個人情報を含む)がアクティビティ契約を結ぶゲストに公開、提供されることに同意するものとする。本項第7条2項により提供される個人情報の内容は弊社のプライバシーポリシーに明記される。

  • 3.サプライヤーが本サービスを利用して、アクティビティを登録する場合、当該サプライヤーの登録したアクティビティを識別するために必要となる「ID、ニックネーム、サムネイル画像、ユーザー評価、その他サプライヤーが登録するアクティビティに関し、当社が定める入力フォームに当該サプライヤーが入力、提供等する情報」を、当社が本サービスの閲覧者に対し開示すること


第8条(サプライヤーの義務)

  • 1.サプライヤーはアクティビティの一部もしくは全てを他のサプライヤーを含む第三者に委ねてはならない。

  • 2.サプライヤーは当サービスを通して知り合い関係したゲストに対し、当サービス外にて旅行の付添や案内を行ってはならない。

  • 3.前項に違反した場合、サプライヤーはその違反の前にサプライヤーが提示したゲストあたりの最も高い金額の2倍を違約金として当社に支払うものとする。


第9条(支払とサプライヤー料金)

  • 1.ゲストから支払われるアクティビティ価格を、サプライヤーの代理として当社が受領することをサプライヤーはここに許可する。

  • 2.サプライヤーは当サービスを利用する対価として当社が別途定める金額を当社に対し支払うものとする。

  • 3.アクティビティ契約が取り消された場合には、第9条1項から前項は、取り消し手数料を考慮し、必要な変更を加えるものとする。


第10条(キャンセルポリシー)

  • 1.ゲストがアクティビティ契約のキャンセルを望んだ場合、ゲストは当社が別途定めるキャンセルポリシーに従うものとする。

  • 2.サプライヤーは本規約に規定されたもしくは当社により示されたアクティビティに関するキャンセルポリシーやその他あらゆる条件を、当社の事前承諾なしに変更してはならない。

  • 3.不可抗力(火災、嵐、洪水、地震、戦争、テロ、その他あらゆる天災などを含む、サプライヤーが合理的に制御できない理由すべてを意味する)が生じた場合、サプライヤーはゲストと十分なコミュニケーションをとり、アクティビティのリスケジュールのための十分な努力をしなければならない。アクティビティのリスケジュール(日時、価格などを含む全ての条件)についてゲストの合意を得られた場合は、サプライヤーは速やかに当社に対しその詳細を通知するものとする。(もしその合意後の価格が本来の価格よりも低い場合、当社はその差額をゲストに対し返金するものとする。)そのような努力にも関わらずリスケジュールの規約と条件が合意に至らなかった場合は、サプライヤーは違約金なしでアクティビティ契約をキャンセルできるが、当社に対して直ちにそのキャンセルを通知するものとする。ゲストはここにサプライヤーのキャンセル権に同意する。不可抗力か否かの判断について利用者間で相違が発生した場合は、利用者は当社の判断に従うものとする。第10条3項に示す内容を除いては、原則サプライヤーはアクティビティ契約が成立し締結された後にアクティビティ約をキャンセルしてはならない。


第11条(禁止行為)

1.利用者が当サービスを利用するにあたって、次に述べるいかなる行為を行うことも禁止されるものとする。

  • (1)当社に対し、利用者登録情報等について、虚偽の情報を提供する行為

  • (2)当社、他の利用者、またはその他の第三者の知的所有権、肖像権、プライバシー権およびその他の権利や利益を侵害する行為

  • (3)犯罪行為や公序良俗に反する行為

  • (4)猥褻的、暴力的な画像その他一般の方が不快に感じる情報、または未成年者にとって有害な情報を伝達する行為

  • (5)法令または本規約に違反する行為

  • (6)コンピューターウィルス等有害なコンピュータープログラムを含む情報を伝達する行為

  • (7)本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為、リバースエンジニアリングをする行為

  • (8)通常の範囲を超えて本サービスのサーバーに負担をかける行為、若しくは、本サービス運営やネットワークまたはシステムに支障を与える行為

  • (9)当社の運営を妨げるまたは妨げるおそれのある行為

  • (10)本サービスまたは本サービスを通じて入手した情報もしくは資料を商業目的等、本サービスと無関係な目的で利用する行為

  • (11)当社の承認した以外の方法で本サービスを利用する行為

  • (12)他者に違法行為を勧誘または助長する行為

  • (13)本サービスまたは当社の信用を失墜・毀損させる行為

  • (14)当社スタッフへの暴言・脅迫行為、または当社の業務を妨げるもしくは妨げるおそれのある行為

  • (15)その他、当社が不適切と判断する行為

2.当サービスにおいて利用者の行為が前項のあらゆる項目に該当するもしくはしようとすると当社が判断した場合、当社は利用者への事前通知なしにその情報の全てもしくは一部を削除することができる。当項に従った当社の対応の結果として利用者が被るあらゆる損害に対して当社はいっさいの責任責務を負うものではない。


第12条(サービスの停止もしくは休止)

1.次に述べるあらゆる状況において、当社は利用者への事前通知なしに当サービスの全てもしくは一部の利用を永久停止もしくは一時休止をする権利を持つものとする。

  • (1) 当社が計画的、非計画的問わず、当サービスに関係するコンピューターシステムの点検やメンテナンスを行う場合。

  • (2) コンピューターや通信ネットワークが事故によって機能しなくなった場合。

  • (3) 火災、停電、自然災害、そのたあらゆる不可抗力によって当サービスの運営が難しくなった場合。

  • (4) その他あらゆる理由で、当社が停止や休止が必要と判断する場合。

2.当条に従った当社の行為により利用者が被るあらゆる損害について当社はその責任責務を負うものではない。


第13条(情報の保持)

当サービスを通じて利用者が送ったまたは受けたメッセージやその他情報は、たとえそれを当社が一定期間運用上の理由のため保持している場合はあっても、保持する義務はなく、当社はその裁量によりいつでもその情報を消去することができる。本13条に従った当社の行為により利用者が被るあらゆる損害について当社はその責任責務を負うものではない。


第14条(ダウンロードなどについての警告)

当サービスの利用開始時点や利用中に、利用者が自身のコンピューターにソフトウェアやプログラムをウェブサイトからダウンロードや他の方法でインストールする場合、利用者は機器に保持されている情報の喪失や改変、その他機器に対するあらゆる障害や被害を避けるため相応の注意をもって行うものとする。そのよう利用者の損失や被害について、当社はいっさいの責任責務を負うものではない。


第15条(所有権と知的所有権)

  • 1.当サービスおよび当ウェブサイトにおけるすべての所有権と知的所有権は当社もしくはライセンサーに帰属するものとし、本規約のもとで登録することにより許可される当サービスの利用は、当社やライセンサーの知的所有権下にある当ウェブサイトや当サービスに関するあらゆるライセンスの使用が、利用者に許可されているという解釈がなされるものではない。利用者はいかなる理由においても当社やライセンサーが持つ知的所有権を侵害するような行為、すなわち分解、デコンパイルやリバースエンジニアリングを含む知的所有権を侵害するような全ての行為をしてはならない。

  • 2.利用者は、自身によって当ウェブサイトや当サービスにアップロードされ送信された文字、画像、映像やその他のデータなどすべてについて、当社に通常実施権とサブライセンスを付与し、ロイヤリティなしで、その複写、複製、修正、その他の利用を、当社に許可するものとする。


第16条(利用の一時休止および登録の抹消)

1.当社は次の項目に該当する場合、利用者に対する事前通知なしに、利用者のサービス利用一時休止もしくはその登録を抹消できる。

  • (1) 利用者が本規約の規定に違反した場合。

  • (2) 第6条2項と3項に従って提供された情報に誤りがあることが判明した場合。

  • (3) 利用者からの支払いが滞る、利用者が支払い不能となる、破産手続、民事再生、会社更生、特別清算もしくは類似の手続きを利用者が起こしている場合。

  • (4) 利用者が死亡、もしくは後見人、補佐、介助の開始命令の対象となった場合。

  • (5) サプライヤーが12か月間もしくはそれ以上、アクティビティ契約を実行しなかった場合、または12か月間かそれ以上当社からの連絡に返信がなかった場合。

  • (6) サプライヤーに対するレビューの評価が著しく低いと当社が判断した場合。

  • (7) 利用者が第3条5項の項目のいずれかに該当した場合。

  • (8) どのような理由でも、利用者が当サービスの運営を妨げる等、その利用者の登録が適当でないと当社が判断した場合。

2.利用者が第16条1項のいずれかの項目に該当した場合、利用者の当社に対する金銭債務は直ちに支払義務が発生し、利用者は直ちにその金銭債務を支払うものとする。

3.当社が第16条の規定に従ってとった行動の結果、利用者が負う損害について当社はいっさいの責任や責務を負うものではない。


第17条(責任の放棄と限度)

  • 1.利用者は、当サービスが利用者に対しアクティビティの提供と利用の機会を与えるプラットフォームサービスであり、当社はアクティビティを提供したりその責任を負ったりするものではないことをここに同意する。当社はアクティビティ契約の実施、キャンセル、その内容に関するトラブルや、アクティビティ中の事故などを含む、ゲスト間やゲストとサプライヤーの間に発生するあらゆるその他のトラブルについて責任や責務を負うものではない。当社はアクティビティに関連して利用者による引き起こされた被害や上記のトラブルに関連して発生した被害についてその責任責務を負うものではない。

  • 2.当社が何らかの事由によって責任を負う場合であっても、関連するアクティビティの対価の相当額を超えて損害を賠償する責任を負いません。また、当社は、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないこととする。

  • 3 当社は、本サービスに関連してメンバーと他のメンバー又は第三者との間に生じた取引、連絡、紛争等については、一切責任を負いません。

  • 4.利用者は当サービスを利用するにあたり、利用者に課せられるあらゆる法律や規制に違反していないか、利用者が所属する団体の内規に違反していないかを、自身の経費と責任において調査するものとし、当社は利用者による当サービスの利用が、法律や規則または利用者が所属する団体の内規を満たしていることを担保するものではない。

  • 5.当社理由による当サービスの休止、廃止、利用不可、変更、利用者からのメッセージや情報の削除や喪失、利用者登録のキャンセル、当サービス利用中のデータの喪失、機器の故障や損害、その他等サービスに関連した利用者のその他すべての損害について、当社はいっさいの責任や責務を負うものではない。

  • 6.当ウェブサイトがインターネット上の他のウェブサイトのリンクを含んでいたとしても、当社は当ウェブサイト以外の他のウェブサイトや、そこに含まれている情報に対しては、どのような理由であれ、責任を負うものではない。

  • 7.当サービスは他社SNSサービスと関連していたとしても、当社はその協力関係を担保するものではない。当社はその協力関係が利用できなくなった場合もその責任責務を負うものではない。


第18条(紛争処理)

  • 1.利用者による本規約違反の結果もしくは利用者が当サービスを利用した結果生じる当社のあらゆる被害に関し、利用者は当社を保護し当社を免責するものとする。

  • 2.他の利用者から、またはその他第三者から当サービスに関連して賠償請求があった場合、もしくは、利用者間またはその他第三者との間で争議が生じた場合、利用者は直ちに当社へ報告し、利用者自身の費用と責任においてその賠償請求や争議を解決し、要請にしたがって当社に対しその経緯と結果を報告するものとする。

  • 3.利用者による当サービスの利用に関して権利の侵害やその他の理由で、他の利用者やその他第三者から当社に対して賠償請求があった場合、その件に関して他の利用者やその他第三者に対して当社が支払うこととなったあらゆる費用を利用者は補償するものとする。


第19条(秘密保持条項)

1.当規約の適用上、「秘密情報」とは当社が利用者に対し提供開示、もしくは書面、口頭もしくはその他の保存メディア上で、本規約や当サービスに関して利用者が知り得る当社の技術、ビジネス、運用、資金、組織などに関するすべての情報を意味する。しかしながら、次の情報は除外する。

  • (1)当社がその情報を提供開示し利用者がそれを知り得た時点において公然で、利用者も知っている一般的な情報 

  • (2)当社が情報を提供開示し利用者がその情報を知り得た後、利用者の過失によらず公表やその他によって公然となった情報。

  • (3)その情報を提供、開示する権限のある第三者から利用者が秘密保持義務なしに合法的に得た情報。

  • (4)利用者が独自に開発した秘密情報。

  • (5)秘密保持義務にあたらないと当社が書面にて確認した情報。

  • 2.利用者は当社の秘密情報を当サービスの利用という目的においてのみ、使用するものとし、当社の書面による事前了承なしに、あらゆる第三者に対し当社の秘密情報を提供、開示、公表をしてはならない。

  • 3.前項に規定されてはいるが、法的にもしくは法廷や政府当局による命令、要求、要請によりその情報開示が求められた場合、利用者は当社の秘密情報を開示することが出来る。しかしながら、もしそのような命令、要求、要請があった場合は、利用者は直ちに当社に通知するものとする。

  • 4.利用者は当社の秘密情報が含まれる書類や磁器保存メディアを複製しようとする際は、事前に当社の書面による了承を得るものとし、その複製物は当条第2項に準じて厳重に保管するものとする。

  • 5.当社からの要請があった場合は、利用者は速やかに当社の秘密情報、またその情報を含むすべての書類、保存メディアおよびその複製物を当社の指示に従って返却もしくは破壊するものとする。


第20条(有効期間)

当社と利用者との間の当サービス契約は、第3条に従って利用者登録が完了した日から、登録の取消しもしくは当サービスの提供停止のどちらか早い時点まで有効とする。ただし、第5条2項、第8条2項、3項、第9条、第11条、第12条3項、第13条から第15条、第16条2項から6項、第17条から第19条、第23条から第26 条は当サービス契約の満了や解除の後も完全に有効であり続けるものとする。しかしながら、第19条については、当サービス契約の満了や解除の後5年間のみ有効とする。


第21条(本規約の改定および変更)

  • 1.当社は当サービスの内容すべてについて、改訂や変更をする権利を持つ。

  • 2.当社は本規約の修改訂や変更をする権利を持つ。(当ウェブサイトに記載する当サービスに関するすべての規則や規制を含む。本条項以下同様)本規約に改訂や変更がある場合は、当社は利用者に対しその旨を通知するものとする。上記の通知があった後も利用者が当サービスを利用する場合、もしくは利用者が当社の指定する期間内に登録のキャンセル手続きを行わなかった場合、利用者は本規約の改定や変更に同意したものと見なされる。


第22条(通知)

利用者から当社への当サービスやその他の連絡や通知に関する問い合わせや、当社から利用者への本規約の修正やその他の連絡、注意に関する通知は、当社が指定した手順に従って行われるものとする。


第23条(譲渡)

  • 1.利用者は事前に当社の書面による同意なしに、当サービス契約における自身の地位あるいは本規約における権利や義務を譲渡、移転、担保権の付与、処分をしてはならない。

  • 2.当社が当サービスに関するビジネスを第三者に譲渡した場合は、当社はビジネスの譲渡の一部分としてその第三者被譲渡者に当サービス契約のもとでの地位や、本規約のもとでの権利と義務、登録情報やその他利用者に関する情報を与えるものとし、利用者は事前にこれを同意するものとする。当項の適用上、先に述べたビジネスの譲渡はビジネス譲渡の通常形態に加えて、当社の分割もしくはビジネス譲渡の結果としての当社の再編成といったような他の形態も含めるものとする。


第24条(完全合意)

本規約はここに含まれる事項に関して当社と利用者との完全な合意をなすもので、当社と利用者間において口頭もしくは書面によって交わされたこれに先立つすべての合意、説明、理解に取って代わるものである。


第25条(分離独立性条項)

日本の消費者契約法やその他の法律や規則のもとで本規約の条項やその一部が無効もしくは実施できない場合でも、その残りの条項は完全に有効であり続けるものとし、当社と利用者とはその無効となった条項により達成しようとしたのと同様の目的や法的、経済的な効果を達成するために、合法的な効力のある内容への改定に合意するよう努力をするものとする。


第26条(準拠法と裁判管轄)

本規約は日本の法律に準拠している。本規約から生じるもしくは本規約に関連するあらゆる紛争はまず、東京地方裁判所の専属管轄へ提出されるものとする。


第27条(協議による解決)

本規約に記載されていない事項や本規約の解釈に関する疑義が生じた場合は当社と利用者との間で信義に則り協議し速やかに解決するものとする。


第28条(言語)

本規約は日本語版を原本とし、他の言語版は便宜上作成されたものとする。


旅行業法に基づく取引条件説明書面


取引条件について

  • 表示されているページを保存または印刷してください。

  • これにより、当社は取引条件を説明し、電磁的方法により必要な取引条件説明書面を交付したものとみなされます。

  • 標準旅行業約款(共通利用規約)をご確認の上、保存してください。(https://asset.japanwondertravel.com/yakkan_english.pdf)


契約書面

  • 旅行契約が成立した時点で、上記に記載された取引条件の内容が旅行契約の内容となります。


旅行契約のお申し込みと成立

  • 1. 取引条件説明書面の電磁的な受領に同意されるお客様:申込フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。

  • 2. 旅行契約は、「予約完了」ページが表示された時点で成立したものとします。


キャンセルポリシー

  • 8〜20日前:20%

  • 2〜7日前:30%

  • 前日:40%

  • 当日:50%

  • 無連絡不参加(ノーショー):100%


第三者への個人情報提供に関する同意

  • お客様の個人情報は、本ツアーの手配に必要な範囲内で、運送機関、宿泊施設、保険会社、その他の関連第三者に提供・利用されます。

  • 以下の通り、標準旅行業約款をご確認の上、保存してください。

お客様が締結しようとする募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)の内容は、上記の「取引条件説明書面」のページおよび本ページに記載された事項によります。


1.旅行代金に含まれるもの

  • 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金

  • 旅行日程に明示した送迎バス料金、都市間の移動バス料金

  • 旅行日程に明示したホテルの宿泊料金及び税・サービス料金

  • 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金

  • 旅行日程に明示した観光に伴う入場料金及びガイド料


2.旅行代金に含まれないもの

  • 前項の外は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します。

  • 飲物代、クリーニング代、電報・電話料、ホテルのルームボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料

  • 傷害、疾病に関する治療費


3.お申込みにあたっての注意

  • (1) お客様が申込ページにお客様のローマ字氏名を入力されるときには、今回の旅行に使用する旅券の名義人欄に記載されているとおりにご入力ください。お客様の氏名が誤って記入された場合、婚姻等により氏名が変更になった場合には、予約・発行済みの航空券等を取り消したり、手配済みの客室を取り消したうえで新たに座席の予約・航空券等の発行をしたり、新たに客室を手配することが必要になる場合があります。また、新たに座席や客室が確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取消しに係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課された取消料をご負担いただきます。なお、運送・宿泊機関の席や客室の販売状況により、新たな席や客室の手配ができず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。

  • (2) お申込みの時点で未成年者の方は、お申込みの際に親権者(原則としてご両親)の同意書を提出してください(当ウェブサイトではお申し込みいただけません。)。

  • (3) 健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨お申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。改めて当社からご案内申しあげますので旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。

    なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることができることが確実でない場合又は渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

  • (4) 当社は、お客様が次の①から③まで何れかに該当した場合は、旅行契約の締結に応じないことがあります。

    • ① お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。

    • ② お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、 取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。

    • ③ お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。


4.旅行代金・その他費用のお支払い

申込ページで入力いただいたクレジットカードで、旅行契約の成立日をカード利用日として、お支払総額を精算させていただきます。


5.確定書面(最終日程表)

確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日までに交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行契約のお申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたします。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。


6.旅行内容の変更

  • (1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやおを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内

    容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やおを得ないときは、変更後に説明します。

  • (2) 当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込みの旅行を取り消しのラえ改めて変更後の出発日の旅行にお申し込みいただきます。

  • (3) 当社は、お客様の希望による日程の変更、宿泊機関等の一室あたりの利用人数の変更その他の契約の内容の変更はお受けしておりません。


7.旅行代金の額の変更

  • (1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。

  • (2) 前(1)に定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。

  • (3) 当社は、第6項 (1) に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない貨用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

  • (4) 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が減じた場合は、当社は、取引条件説明書面(重要事項)に記載するところにより旅行代金を増額します。


8.お客様(旅行者)の交替

この旅行では、旅行者の交替をお受けいたしません。


9.お客様による任意の解除

  • (1) 、 お客様は、いつでも取引条件説明書面(重要事項)に掲げる取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。

  • (2) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取り消しになる場合も、取引条件説明書面(重要事項)に掲げる取消料をお支払いただきます。


10.お客様によるお取消の申出

  • (1) 旅行開始日当日のお取消の申出を除き、当社に電子メールにてお取消しの手続をしてください。当社の営業時間外に着信したときは、翌営業日にお取消しの申出があったものとして取り扱います。

  • (2) 旅行開始日当日のお取消しの申出は、取扱営業所の休業日の場合又は旅行の集合時刻が取扱営業所の営業時間外である場合には、確定書面(最終日程表)に記載の電話番号にお申し出ください。


11.お客様の解除権

  • (1) 、 お客様は、次に掲げる場合においては、第9項の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

    • ①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第17項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。

    • ②第7項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

    • ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

    • ④当社がお客様に対し、第5項に記載の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。

    • ⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

  • (2) お客様は旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第9項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。

  • (3) 前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。


12.当社による旅行契約の解除(旅行開始前)

  • (1) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

    • ①お客様が取引条件説明書面(重要事項)第8頂に明示した必要な手続書類等の所持、性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。

    • ②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。

    • ③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

    • ④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

    • ⑤お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。

    • ⑥スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

    • ⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつづ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

    • ⑧お客様がウェブサイト上でクレジットカードで旅行代金を決済することを希望した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

    • ⑨お客様が第3項(4)の①から③までの何れかの事由に該当していることが判明したとき。

  • (2) お客様がウェブサイト上でクレジットカードで旅行代金を決済することを希望しない場合であって予約案内書に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、第9項(1)に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

  • (3) 当社は、前(1)⑤に掲げる事由より旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時(※)に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。

    ※「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までを言います。


13.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)

  • (1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。

    • ①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

    • ②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

    • ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

    • ④お客様が第3項(4)の①から③までの何れかの事由に該当していることが判明したとき。

  • (2) 当社が前号の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合におい

    て、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

  • (3) 前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービ

    スに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。


14.旅行代金の払戻し

当社は、第7項(2)又は(3)の規定により旅行代金が減額された場合又は第9頂、第11項、第12項又は第13項の規定により旅行契約が解除された場合にお

いて、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。


15.当社の責任

  • (1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」 といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

  • (3) 当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。


16.お客様の責任

  • (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。

  • (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

  • (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又はその旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。当社の手配代行者の名称、住所、連絡窓口の電話番号等は、確定書面でお知らせします。


17.旅程保証

  • (1) 当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。

    • ①次に掲げる事由による変更

      • イ. 天災地変

      • ロ. 戦乱

      • ハ. 暴動

      • ニ. 官公署の命令

      • ホ. 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止

      • ヘ. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供

      • ト. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置

    • ②第9項、第11項、第12項又は第13項の規定により旅行契約が解除された部分にかかる変更

  • (2) 上記にかかわらず、当社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に10%を乗じて得た額を上限とします。また、一つの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。


18.特別補償

  • (1) 当社は第15項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を支払います。その概要は次のとおりです。

    ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害に

    ついて補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

    * 死亡補償金として2500万円

    * 入院見舞金として入院日数により4万円て40万円、

    * 通院見舞金として通院日数により2万円て10万円、

    * 携行品にかかる損害補償金は、お客様1名につき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の1個又は1対については、10万円を限度とします。

  • (2) 当社が、第15項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。

  • (3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リユージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。

  • (4) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行 (オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。


19.海外危険情報、安全情報について

  • (1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報をご確認ください。

    [外務省海外安全ホームページ] http://www.pubanzen.mofa.go.jp/

  • (2) 渡航先 (国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」 が出されている場合があります。この場合には、お申し込みの際に取扱営業所より「海外危険情報に関する書面」 をお渡しします。


20.渡航先の衛生状況について

厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないために、渡航者向けに国別、地域別で見る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。必ず、ご出発前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況についてご確認ください。[厚生労働省検疫感染症情報ホームページ] http://www.forth.qo.jp/


21.海外旅行保険について

病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。 事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であり、また、加害者から賠償が得られた場合であっても、我が国に比較して必ずしも十分なものとは言えないことがあるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等に備えるため、お客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については取扱営業所の係員にお問い合わせください。


22.日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物

日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄又は積戻しを命令されることがあります。

  • (1) ワシントン条約に抵触する動植物及びその産品

    (例)一部の漢方薬 (ジャコウジカ、熊の胆等)、毛皮、 象牙細工、象牙の印材, 皮革製品 (ワニ、へビ、トカゲ)、動物の皮革を使った楽器 (胡弓

    など)、生きている動植物 (サル、オウム、ワシ、タカ、ラン、サボテン等)

  • (2) 日本へ輸入が禁止されている品物

    • ① あへん、コカイン、覚せい剤等

    • ② 銃砲、爆発物等

    • ③ 偽造品、模造品等

    • ④ 児童ポルノ、公安風俗を害すべき書籍等

    • ⑤ 偽ブランド商品

    • @ 家畜伝染病予防法で定める特定の動物、植物検疫法で定める植物


23.お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について

  • (1) 当社及び受託旅行業者は、お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡、過去の取引状態の照合のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等 (主要な運送・宿泊機関等については取引条件説明書面 (重要事項)に記載の日程表及び確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名、パスポート番号を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

    このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

  • (2) 当社は旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを、あらかじめ電子的方法等で送信することによって土産物店に提供いたします。なお、これらの個人データの提供の停止を希望される場合は、出発前にご連絡ください


24.お客様への通信

当社からお客様への通信又は書類等の送付は、お申し出いただいたお客様の自宅宛の郵便、電話若しくは電報又は申込画面でお客様からお申し出いただいた通信手段の何れかにより行います。


25.この取引条件説明書面に定めのない事項 *3

この取引条件説明書面 (重要事項及び共通事項) に定めのない事項は当社旅行業約束募集型企画旅行契約の部によります。また、当社の旅行業約款とこの条件書との間で不整合が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。当社旅行業約款は、こちらからご覧いただけます